インターネットは人類最大の発明とされています。
それにもかかわらず、近年、この発明の脆さが大きく露呈され、自由で制約のないコミュニケーションといったインターネットの原則が社是や権力愛により簡単に阻害されてしまうことが証明されました。
この危険性をさらに大きくしているもうひとつの要因としてあるのは、人々の日常生活が脆弱性の高まるデジタル基盤上で営まれつつある中、ソフトウェアとOSの品質が継続的に低下していることです。
そしてエドワード・スノーデン氏が全世界に対して情報を公開したとき、インターネットの父とされるティム・バーナーズ・リー氏がインターネット版マグナカルタ(大憲章)を呼びかけました。
その呼びかけにThe Global Internet Magna Carta Project(グローバル・インターネット・マグナカルタ・プロジェクト)という形で応えたのが Lars G. A. Hilse氏(36)です。同氏は私費を投じて2年かけてインターネット規制に対する世界的な取り組みについて慎重に調べ上げ、世界中の人々や一般企業によるインターネットの公平利用を保障するガイドラインを構築しました。
The Global Internet Magna Carta Projectは、プライバシー、インターネットへの世界的なアクセス、およびコンテンツの継承などの要素に主な焦点を置いています。
エリクソンによるサイバーセキュリティーに関する調査により判明したさらにもうひとつ重要な要素としてあるのは、インフラ基盤のセキュリティーについてです。
初めに
インターネットはこれまで人類にとって最も重要な発明であると言われているからこそ、人類にはインターネットを管理する最重要文書がなくてはならないのです。
The Global Internet Magna Carta Projectは、「死んだら我々のデジタルコンテンツはどうなるんだ?」と言った俗世的な疑問から、「国家や民間団体はプライバシー保護のための人権を尊重する」などと言った人類の原理に至るまで、どんな事柄でも取り扱います。
インターネットユーザーの更なる権利、及びデジタル基盤を担保するための世界共通の品質基準も最優先事項として扱われています。
なぜ地域レベルのインターネット版マグナカルタは機能しないのか?
The Global Internet Magna Cartaは非常に包括的であり、実際、調査及び策定には2年かかりました。なおかつ今でも未完成です。
グローバル的なインターネット版マグナカルタの必要性
これまでインターネット利用者の権利を守るための文書作りが世界中で試みられてきました。
しかしそれらのすべては地域ごとにしか適用できません。
インターネットには国境や地域の境界は存在しないのですから、これまでの地域レベルでの試みでは満足できる結果を得ることは出来ませんでした。
そのような状況で提唱されたThe Global Internet Magna Cartaは、インターネット上の権利を全人類で統一し、組織することを目的としています。
The Global Internet Magna Carta Projectの目標
The Global Internet Magna Carta Projectの達成目標は、全人類によるインターネットの公平利用を維持すべく、国家や国家主体、さらに民間団体へ力を貸すことです。
それにまつわる策定ガイドラインを通じ、私たちはインターネットをより良い場所、つまりイノベーションを促進し、地球上の人々の平等を実現するため、人類がもっと生産的になり、より効率的にインターネットが活用されるような場所にしようと考えています。
The Global Internet Magna Cartaの構造
The Global Internet Magna Cartaは主に以下の3要素で成り立っています。
1. 基本的人権
2. ネット犯罪の削減
3. 知的所有権
主な内容
§1 表現の自由における権利
いかなる国家主体および商業団体もインターネット上の表現の自由を侵害・制限してはならず、なおかつすべての人々に平等に扱えるインターネットの自由を保護すること。
また、支配力を誤って行使し、人々が要求・実践する変化を阻害してはならない。
表現及び言論の自由は世界的に認知された人権であり、どんな国家的利益や商業的利益よりも優先されるものである。
§2 無検閲コンテンツにおける権利
いかなる国家主体及び商業団体もインターネットの検閲に加担し、それゆえに表現の自由に制約を加えてはならない。
このような行為に関わった団体はその責任を負わなければならない。
§3 データのセキュリティとプライバシーにおける権利
国連世界人権宣言第12条により、いかなる国家主体及び商業団体も個人のプライバシーを侵害する目的でインターネットを利用してはならない。
クラウド・サービスのプロバイダーは、国家主体や商業団体がユーザーのデータが傍受されることのないよう、各プロバイダーは自身の顧客データを保護する義務を持つこと。
動機
人間は自分たちのやり取りを細かく調べられてしまうとコミュニケーションの取り方が変わってしまうため、一つひとつの会話は機密性を持つべきです。
健康面や財政状況など、個人の生活に関わる細かな情報が私的であればあるほど、プライバシーの重要性が増します。プライバシーは常に経済的利益よりも前に立つものでなければなりません。
§4 忘れ去られる権利及び匿名の権利
すべての国家主体及び商業団体は個人に対して忘れ去られる権利を付与しなければならない。
個人がそのような要求を提示した場合、国家主体及び商業団体はその個人の全記録を躊躇することなく削除すること。
§5 平等でグローバルなアクセスにおける権利
支配力のある団体、特定の通信関連事業体は、開発途上にある国々でインターネット接続のために費用が必要となった場合、これまで自身がより豊かな国々で得た収益を使って、それらの援助を行うようにすること。
動機
インターネットは世界中で経済を発展させるための主要な役割を担い続けています。
国際通信関連事業体は自らの金融本位・技術本位により、インターネットへのアクセスを困難にし、結果的に不平等をもたらしています。
§6 コンテンツ及び知的所有権における権利
すべての国家主体及び商業団体は、発表されるコンテンツは国際的著作権合意に則り、著作権が保護されていることを前提として、すべての個人が保有コンテンツを発表する権利を尊重すること。
§7 コンテンツの所有権及び継承の権利
購入されたコンテンツは、それを購入した個人に議論の余地なくその所有権があること。
合法的に購入されたデジタルコンテンツは、物品の合法的購入と同様に考えられる。
そのため、デジタルコンテンツを販売する商業団体は、例え商業団体としての存在が将来的に消滅した場合、消滅後でも引き続き所有者に対してはそのコンテンツが利用出来るようにすること。
コンテンツを販売することのほか、顧客に代わってコンテンツの保存もしている商業団体は、仮に同団体の存在が消滅、あるいは他の商業団体や国家主体との吸収合併により組織再編が実施された場合においても、コンテンツの所有者の購入行為が引き続き安全に行われることが出来るように担保すること。
また、所有者が死亡した場合、所有されていたデジタルコンテンツは近親者が利用できるようにするか、近親者が検索できるような予防的措置を講じておかなければならない。
§8 インターネット教育(研修)における権利
各国家主体及び商業団体は、教育課程にインターネット教育を盛り込むことを優先して行わなければならない。
動機
現状、新しい技術の教育に注力している国家は少数しかなく、結果として「electronic consumers(電子的消費者)」の人口がこれまでになく右肩上がりで増加しています。
このような傾向を低減させていく唯一の方法は、ソフトウェア開発における創造的スキルの重要性を唱える教育機関にもっと敏感に意識してもらうことだけなのです。
§9 ネットワークの中立性における権利
各国家主体及び商業団体は消費者の利益に重きを置き、データの独占を防止しつつ、ネットワークの中立性を維持するように取り組むこと。あらゆる手段を使ってこの方策を回避する国家主体や商業団体があってはならない。
§10 世界的な法執行機関設立の権利
国際的なインターネット犯罪と戦うべく、各国家主体及び商業団体は世界的な法執行機関の設立を承認しなければならない。
ゆえにインターネット犯罪を大幅に減少させるため、賛同するすべての国家が国際的に運営される法的執行機関の設立に資金援助することを達成目標とする。
動機
クレジットカード犯罪やそれに類似した詐欺による金銭的被害総額は2013年時点で2兆米ドルを超えましたが、金融的犯罪やその他の非常に重大な犯罪に対する捜査は、国境があるが故に失敗する傾向にあります。
一部の国家は非常に豊富な知識を持つ法執行機関を有している一方、そのような専門知識が不足していたり、その重要性を放置・過小評価している国家も存在しています。
例えばInterpol(国際刑事警察機構)などの組織は国際法執行機関の諜報ブローカーとしての役割しか果たしません。
§11 ベンダーの透明性における権利
各国家主体及び商業団体は自身の身元や沿革について透明性を担保しなければならない。
つまり、すべての国家主体及び商業団体は自身のホームページ上に関連するすべての連絡先情報を公表する義務がある。
動機
ネット詐欺の最大原因は連絡先情報の提供不足にあり、特に商業団体からの情報提供が少ないことにあります。すべての連絡先情報を開示するような合意を世界的に成り立たせることでインターネットを介した詐欺の機会を減らすことが出来ます。
§12 インターネットガバナンスの透明性における権利
各国家主体もしくは商業団体は自身のインターネット運用に関する事項において透明性を担保しなければならない。
特に公的資金を受けて大量のデータを収集する国家主体は、自身の安全性や商業団体の競争的優位性を脅かしたりしない範囲において、調査研究員やその他関心を持つ人々が公的にアクセスできるようにすること。
§13 サイバーセキュリティーとソフトウェア品質基準における権利
ネットワークインフラ基盤に対する需要が右肩上がりで上昇しているにも関わらず、過去数年間、ソフトウェアの品質が継続的に低下していることは悲惨な結果をもたらすことになる。
重要なインフラ要素を管理するために利用するソフトウェアとは「顧客品質」のことであるということが明白な事実となっている。
一般消費者にとっては自分たちのデバイスを無効にしてしまう可能性のある小さなマルウェアやウィルスが多少あっても問題はないかも知れないが、非常に繊細なネットワークに接続したハードウェア上で同じOSを利用している発電所にとっては重大な影響因子になり得る。
そのため、国民の一般生活において重要な役割を担うソフトウェアを開発する企業は、それら装置が犯罪者やテロ団体の手に届かぬよう、第三者による詳細調査の対象となる。
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